労災保険を利用する鍼灸施術

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ご不幸にも労災による疾病が発生してしまった方は、労災保険の給付により鍼灸施術を受けることが出来る場合があります。

おおまかなご利用の流れとしては、医師に労災保険専用のはりきゅう診断書に記入してもらい、診断書と請求書を労働基準監督署に提出し、認められると給付されます。

当院は労災の指定医療機関の登録をしておりませんので、いったん当院には施術料金を全額お支払いいただき、のちに患者様ご自身で労働基準監督署に請求書を提出すると、給付を受けられます。

必要書類

①労災専用の診断書

医師による診察を受け、はりきゅう診断書に記入していただきます。

以下のリンクからダウンロードできます
労働者災害補償保険 はりきゅう診断書

診断書は初診時と、6か月を超える場合に再度必要になります。

支給対象を一般医療とはり、きゅう併用にしていただくと、病院での治療とはりきゅう施術を併用することが出来ます。

②労災請求用紙(会社記入欄、ご本人記入欄、鍼灸院記入欄があります)

請求用紙は労働基準監督署でいただくか、以下のリンクからダウンロードできます。

療養補償給付たる療養の費用請求書(通勤災害用)

療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害用)

まずは雇用主に必要事項の記入をしてもらい、その請求書とはり・きゅう診断書を持参して当院へお越しください。

鍼灸院記入欄に記入し、ご本人記入欄の書き方などでわからないことがあればお伝えいたします。

最終的には、医師の診断書と請求書をお勤め先の管轄の労働基準監督署に提出し、労働基準監督署が認めた場合に療養費というかたちで支給されます。

労災保険から支給される鍼灸施術料金

以下のサイトに基準額が記されています

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準

初検料 2,980円

はり・きゅう2術の場合、一日一回限り 4,070円

電気・光線器具による療法 一日一回限り 550円

当院での施術料金

当院での施術料金につきましては、通常の施術料金となります。

営業案内

営業時間
9:00~21:30

営業時間   9時~21時30分 (最終受付20時30分、時間外応相談)

休院日   不定期、HPでお知らせいたします。休院日もあらかじめお問い合わせいただければ対応可能な場合があります。

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